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越境ECに補助金がある?その概要を徹底解説!

越境ECにこれから取り組む事業者は、補助金を利用できるケースもあるため、知っておきたいところです。そこで今回は、越境ECの補助金の種類や、その補助金の一つである「IT導入補助金」の特徴や申請の流れをご紹介します。

DATE : 2022/04/04

1.越境ECを行う際に使える補助金がある?

海外に対して自社の商品をECで販売する越境ECを行う際、資金不足というケースもあります。その場合、補助金を利用できるかどうか検討してみるといいでしょう。日本では、今、越境ECへの取り組みにおいて利用できる補助金には次のものが挙げられます。

●IT導入補助金
中小企業と小規模事業者が、ITツール導入に活用できる補助金です。
令和2年度から、「通常枠」に加え、新型コロナウイルス感染症拡大による影響を踏まえた「低感染リスク型ビジネス枠」も追加されました。通常枠では、自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、業務効率化・売上アップといった経営力の向上・強化を図る用途で導入するITツールに対して利用ができます。
低感染リスク型ビジネス枠は、コロナが収束した後の状況に対応したビジネスモデルへの転換に向けて、労働生産性の向上とともに感染リスクにつながる業務上での対人接触の機会を低減するような業務形態の非対面化に取り組むものに対して、通常枠よりも補助率を引き上げて優先的に支援するものです。
越境ECサイト構築などに利用することができる場合があります。

●ものづくり補助金
「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」、通称「ものづくり補助金」と呼ばれる補助金は、中小企業等が行う革新的なサービス開発や試作品開発などの生産プロセスの改善に必要な設備投資などを支援する補助金です。越境ECサイト構築などに利用することができる場合があります。

●小規模事業者持続化補助金(一般型)
商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる「小規模事業者」及び、一定の要件を満たした特定非営利活動法人を対象とした補助金で、販路開拓等に取り組む費用を補助するものです。越境ECによって販路を拡大したいなどの際に利用できる場合があります。

●地方自治体による補助金
その他、各地方自治体が補助金制度を公表しています。その制度の要件に越境ECへの取り組みがあてはまるものがあれば、利用の余地があります。

2.IT導入補助金とは?

越境ECで利用できる場合もある補助金のうち、IT導入補助金について、詳しくみていきましょう。

2-1.IT導入補助金とは

IT導入補助金とは、先述の通り、中小企業と小規模事業者が、自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部に対する補助金です。そのITツール導入の目的が、業務効率化・売上アップなどの経営力の向上・強化を図ることであれば利用できます。

越境ECにおけるITツールとは、例えば越境ECサイトのショッピングカートのレンタル利用や、RPAやソフトウェア、各種ITサービスを用いて業務を効率化する、営業販促活動を行う等が挙げられます。

また、「低感染リスク型ビジネス枠」については、非対面化に取り組むもの、例えばテレワークや業務改善の費用に対して補助金が出ます。

2-2.対象者と業種

対象者は中小企業・小規模事業者等です。

中小企業は、資本金と常勤従業員数が条件として定められています。例えば小売業は資本金5,000万円以下、常勤50人以下を満たす場合です。ただし、資本金、常勤の一方が条件を満たす場合には対象となります。これらは個人事業主を含みます。

中小企業は、製造業、建設業、運輸業、卸売業、サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)、小売業、ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)、ソフトウェア業又は情報処理サービス業、旅館業、医療法人、社会福祉法人、学校法人などが対象です。

小規模事業者は、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)、サービス業のうち宿泊業・娯楽業、製造業その他が対象で、常勤従業員数が条件として定められています。

2-3.補助対象となる経費

補助対象となる経費は、通常枠の場合、ソフトウェア費、導入関連費です。
日本国内で実施される事業であること、そしてIT導入支援事業者が登録するITツールを導入する事業であることが条件で、補助金交付決定前に契約、導入等を行う必要があります。また、それに伴い発生した経費は補助対象となりません。

低感染リスク型ビジネス枠の場合、ソフトウェア費、導入関連費に加えて、ハードウェアレンタル費等が対象です。補助事業者が新型コロナウイルスの影響を受け、業務の非対面化に資するITツール(非対面化ツール)を導入し、労働生産性を向上させる取り組みのうち、ITツールの要件を満たすものを指します。非対面化ツールとは、テレワーク環境の整備や、非対面または遠隔でのサービス提供が可能なビジネスモデルへ転換し、労働生産性の向上を目的としたITツールなどを指します。

2-4.補助額と補助率

通常枠:補助率1/2以内、補助額はA類型が30万円~150万円未満、B類型が150万円~450万円以下

低感染リスク型ビジネス枠:補助率2/3以内、補助額はC類型が30万円~450万円以下、D類型が30万円~150万円以下

2-5.IT導入補助金の越境EC活用ポイント

越境ECにおいては、越境ECサイトを構築できるものや、越境ECに取り組むために使用するRPA、ソフトウエア、サービス等のITツールに使える場合があります。
いずれもITツールとして事務局に登録されている必要がありますので、まずは使えそうなものがないか探してみましょう。

3.IT導入補助金の交付申請方法

IT導入補助金は、毎年、公募期間が数回定められており、その期間内に交付申請を行います。ここでは、申請方法の手順をご紹介します。

3-1.IT導入支援事業者とITツールを選定する

補助金の交付申請を行う準備を行います。まずは自社が対象事業者であるかどうかを確認し、問題なければIT導入支援事業者と導入したいITツールを選定します。

IT導入支援事業者とは、「補助事業を申請者とともに実施する、補助事業を実施するうえでの共同事業者」とされており、いわゆるITツールを提供するITベンダーのことを指します。どのITベンダーでもいいわけではなく、IT導入支援事業者としてIT導入補助金事務局へ登録申請されている必要があります。
補助事業を進めようとする申請者に対し、適切なITツールの提案・導入・アフターサポートを行ってくれます。ITツールは、IT導入支援事業者と共に事業に適したものを選定しましょう。

3-2.「gBizIDプライム」アカウントの取得と「SECURITY ACTION」を実施する

申請には、「gBizIDプライム」という専用アカウントの取得と、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の宣言が必要になります。SECURITY ACTIONは、これからITツールを利用するに当たって、自ら情報セキュリティ対策に取組むことを自己宣言する制度です。

3-3.交付申請を行う

IT導入支援事業者との間で商談を行い、申請を行います。
中小企業・小規模事業者等は、オンライン上で、交付申請に必要となる情報入力・書類添付を行います。IT導入支援事業者は、導入するITツール情報、事業計画値を入力します。

3-4.ITツールの発注・契約・支払いを行い、補助事業を実施する

交付申請後、事務局から「交付決定」を受けます。その後、ITツールの発注・契約・支払い等を行い、そのITツールを利用する補助事業をスタートします。

3-5.事業実績報告

補助事業が完了した後、実際にITツールの発注・契約、納品、支払い等を行ったことが分かる証憑を事務局に提出します。

4.まとめ

越境ECに取り組む日本の中小企業・小規模事業者は、補助金を利用できる可能性があります。条件や要件をよく確認して、ぜひ越境ECを効率的に取り組みましょう。

参考:中国越境ECの基礎知識

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